会則

早稲田大学校友会山梨県支部会

第 一 章  総  則

1条 本会は、早稲田大学校友会山梨県支部という
第2条 本会は、支部会員相互の親睦を厚くし、会員と早稲田大学との関係を密にし、早稲田大学の事業を援助することをもって目的とする
第3条 本会は、本部を甲府市に置く
 2 本会の下に、各地域稲門会、職域稲門会を組織することができる

第 二 章  会  員

第4条 本会は、下記の会員をもって組織する
1.早稲田大学卒業生
2.早稲田大学大学院および早稲田大学専攻科各課程修了者
3.早稲田大学評議員または商議員
4.推薦校友

第5条 推薦校友とは、人格見識その他早稲田大学校友として推薦するに足る人物で下記の各号の一に該当し、且つ本人がこれを希望する者につき、本幹事会において選考の上推薦し校友会本部がこれを認めた者をいう
1.早稲田大学評議員または商議員であった者
2.早稲田大学関係者で、早稲田大学より推挙された者
3.早稲田大学付属早稲田工手学校、同早稲田工業高校、同早稲田高等学校、早稲田大学工業高等学校卒業生、または、早稲田大学高等学院(旧制)修了者
4.早稲田大学に満2年以上在学した者で退学後5年以上を経過した者
5.早稲田大学高等学院卒業生で卒業後満7年以上を経過した者
6.早稲田大学産業技術専修学校本科または早稲田大学専門課程卒業生で、卒業後満5年以上を経過した者
7.早稲田大学システム科学研究所1年制専門教育課程を修了した者で終了後満2年以上を経過した者
  早稲田大学在学満2年に達しない者でも早稲田大学または、本会に特に功労のあった者は、前項4号の規定にかかわらずこれを推薦することができる

第6条 会員中不都合の行為があった者は、総会の決議をもって除名することができる

第 三 章  会  議

第7条 本会の会議は、総会、正副支部長会および、幹事会の三種とする
第8条 支部長は前条に定める正副支部長会、幹事会に優先する先決権限を有し、何らかの事情により会議開催が困難な場合、これを行使することができる
第9条 総会および、正副支部長会、幹事会は、支部長がこれを招集する
  定期総会は、原則として毎年1回これを開き、事務会計の報告および必要の事項を議定する
 3項 臨時総会は、幹事会で必要と認めたとき、または会員の100分の5以上の請求があったとき、幹事会の議決を経て3週間以内にこれを開く

第10条 総会召集の通知は、郵便、電子メールまたは新聞広告によるものとする
第11条 正副支部長会は、支部長または副支部長の3分の1以上が必要と認めたときにこれを開く
第12条 正副支部長会は、正副支部長の過半数の出席がなければ決議することができない
第13条 
幹事会は、支部長または幹事の3分の1以上が必要と認めたときにこれを開く
第14条 
幹事会は、幹事の過半数の出席がなければ決議することができない
第15条 
総会の議長は支部長がこれに任じ、支部長に事故あるときは副支部長がこれにあたる

第 四 章  役  員

第16条 本会に支部長(1名)、副支部長、幹事、および会計監事(2名)をおく
第17条 支部長は、幹事の互選によりこれを選任する
第18条 
副支部長若干名は、支部長の指名によりこれを選任する
第19条 
幹事は、本則第一章第3条2号に定める各稲門会ごとに若干名を選任する
第20条 会計監事は総会においてこれを選出する
第21条 
役員の任期は4年とする
第22条 第19条により選任された幹事に欠員が生じたときは、当該地域、職域の稲門会よりそれぞれ補填する
     但し、次の改選期までこれを延期することができる
  補欠者の任期は、前任者の残任期間とする
第23条 支部長は、本会を代表して会務を統理する
第24条 
幹事は、幹事会を組織し下記の事務を執行処理する
1.本会の諸会合に関すること
2.早稲田大学および早稲田大学校友会状況の報告に関すること
3.本会の予算決算その他一切の会計に関すること
4.推薦校友の選考に関すること
5.その他本会の目的を達成するために必要な事項の計画処理に関すること
  幹事は幹事会の決議により会務を分担することができる

第25条 幹事会は、幹事の互選により幹事長(1名)、常任幹事(若干名)をおく
 2. 幹事長は、議事を整理する
 3. 常任幹事は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはその職務を行う

第26条 本会に、顧問および参与(若干名)をおくことができる
 2 顧問および参与は、幹事会の議を経て支部長がこれを委嘱する
 3 顧問および参与は、本会の運営上の諸問題に関して支部長の諮問に応ずるものとする

第 五 章  会  計

第27条 本会の会員は、校友会本部会費および本会の会費を納入しなければならない
第28条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる
第29条 本会は、基本金および維持費として会員その他の寄付を受ける

第 六 章  地 域、 職 域 稲 門 会

第30条 各地域、職域稲門会を組織したときは、会規則、会員の氏名等を本会に報告するものとする
 2 前項に異動を生じたときも同様とする
第31条 各地域、職域稲門会は、役員等の情報を本会に報告するものとする

第 七 章  雑  則

第32条 本則第4条で早稲田大学というのは、早稲田大学各学部、専門部、高等師範部、専門学校、東京専門学校を包括する
第33条 会員は、氏名、住所などを変更したときは、速やかに本会に通知しなければならない
第34条 本規則に定めのない細則は、幹事会の議決をもってこれを定める
第35条 本規則は、幹事会出席幹事の3分の2以上の同意、あるいは総会出席者の過半数の承認を経なければこれを変更することができない

この規則は、平成16年1月25日より施行する。

平成1627日一部改正。